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(李王職官制中改正)
法令番号: 皇室令第1号
公布年月日: 昭和11年3月30日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和11年3月30日 皇室令第1号
改正対象法令
改正:
李王職官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕李王職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十八日
宮內大臣 松平恒雄
皇室令第一號
李王職官制中左ノ通改正ス
第七條第一項中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第九條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ李王職典祀ノ職ニ在ル者ハ其ノ定員ノ改正ニ拘ラス在任ス
朕李王職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十八日
宮内大臣 松平恒雄
皇室令第一号
李王職官制中左ノ通改正ス
第七条第一項中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第九条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ李王職典祀ノ職ニ在ル者ハ其ノ定員ノ改正ニ拘ラス在任ス
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