(大正十年勅令第二百三十八号関税定率法第九条ニ依ル命令ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第468号
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第二百三十八號關稅定率法第九條ニ依ル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第四百六十八號
大正十年勅令第二百三十八號中左ノ通改正ス
第三條ノ二中「第九號ノ眞鍮若ハ靑銅ノ製品中ランプ口金、蝶鋏、鋲、釘若ハ洗面器類」ヲ「第九號ノ眞鍮若ハ靑銅ノ製品中ランプ口金、蝶鋏、鋲、釘、洗面器類若ハ食器類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第二百三十八号関税定率法第九条ニ依ル命令ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第四百六十八号
大正十年勅令第二百三十八号中左ノ通改正ス
第三条ノ二中「第九号ノ真鍮若ハ青銅ノ製品中ランプ口金、蝶鋏、鋲、釘若ハ洗面器類」ヲ「第九号ノ真鍮若ハ青銅ノ製品中ランプ口金、蝶鋏、鋲、釘、洗面器類若ハ食器類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス