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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 昭和11年12月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第四百二十九號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「內科學 三講座」ヲ「內科學 四講座」ニ、「經濟學部ノ部中「商業學 五講座」ヲ「商業學 六講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第四百二十九号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「内科学 三講座」ヲ「内科学 四講座」ニ、「経済学部ノ部中「商業学 五講座」ヲ「商業学 六講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革