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(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 昭和11年12月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東京帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第四百二十八號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任二百三十六人」ヲ「敎授ハ專任二百三十九人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任百五十九人」ヲ「助敎授ハ專任百六十三人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百九十一人」ヲ「助手ハ專任二百九十八人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任七十二人」ヲ「書記ハ專任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第四百二十八号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任二百三十六人」ヲ「教授ハ専任二百三十九人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任百五十九人」ヲ「助教授ハ専任百六十三人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百九十一人」ヲ「助手ハ専任二百九十八人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任七十二人」ヲ「書記ハ専任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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