(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 昭和11年11月30日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第四百十六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、「屬 專任百七十一人」ヲ「屬 專任百七十二人」ニ改ム
第三條中「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務、」ノ下ニ「工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務、退職金審査會ニ關スル事務、」ヲ加フ
第十二條中保安部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
四 工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事項及退職金審査會ニ關スル事項
第十六條ノ二第二項及第二十三條第二項中「工場法施行竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「工場法施行、鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第四百十六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、「属 専任百七十一人」ヲ「属 専任百七十二人」ニ改ム
第三条中「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務、」ノ下ニ「工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務、退職金審査会ニ関スル事務、」ヲ加フ
第十二条中保安部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
四 工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事項及退職金審査会ニ関スル事項
第十六条ノ二第二項及第二十三条第二項中「工場法施行並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「工場法施行、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス