(北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和11年11月11日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十八號北海道帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第三百九十三號
大正八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
農學部ノ部中「園藝學   一講座」ヲ「園藝學   二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第三百九十三号
大正八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
農学部ノ部中「園芸学   一講座」ヲ「園芸学   二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス