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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 昭和11年10月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第三百七十三號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第二條第二項中「海事」ノ上ニ「電氣、」ヲ加フ
第四條中「局長 七人」ヲ「局長 八人」ニ、「書記官 專任二十六人」ヲ「書記官 專任二十九人」ニ、「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ、「技師 專任百三十五人」ヲ「技師 專任百三十六人」ニ、「書記 專任二千三百三十九人」ヲ「書記 專任二千三百四十四人」ニ、「技手 專任千九百五十五人」ヲ「技手 專任千九百五十七人」ニ改ム
別表中東京遞信局ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表東京遞信局ノ項中「東京遞信局」ヲ「東京地方遞信局」ニ、「東京府 神奈川縣」ヲ「新潟縣」ニ改ム
同表仙臺遞信局ノ項中「新潟縣」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第三百七十三号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第二条第二項中「海事」ノ上ニ「電気、」ヲ加フ
第四条中「局長 七人」ヲ「局長 八人」ニ、「書記官 専任二十六人」ヲ「書記官 専任二十九人」ニ、「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ、「技師 専任百三十五人」ヲ「技師 専任百三十六人」ニ、「書記 専任二千三百三十九人」ヲ「書記 専任二千三百四十四人」ニ、「技手 専任千九百五十五人」ヲ「技手 専任千九百五十七人」ニ改ム
別表中東京逓信局ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表東京逓信局ノ項中「東京逓信局」ヲ「東京地方逓信局」ニ、「東京府 神奈川県」ヲ「新潟県」ニ改ム
同表仙台逓信局ノ項中「新潟県」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革