(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 昭和11年10月16日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
遞信大臣 賴母木桂吉
勅令第三百七十三號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第二條第二項中「海事」ノ上ニ「電氣、」ヲ加フ
第四條中「局長 七人」ヲ「局長 八人」ニ、「書記官 專任二十六人」ヲ「書記官 專任二十九人」ニ、「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ、「技師 專任百三十五人」ヲ「技師 專任百三十六人」ニ、「書記 專任二千三百三十九人」ヲ「書記 專任二千三百四十四人」ニ、「技手 專任千九百五十五人」ヲ「技手 專任千九百五十七人」ニ改ム
別表中東京遞信局ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表東京遞信局ノ項中「東京遞信局」ヲ「東京地方遞信局」ニ、「東京府 神奈川縣」ヲ「新潟縣」ニ改ム
同表仙臺遞信局ノ項中「新潟縣」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
逓信大臣 頼母木桂吉
勅令第三百七十三号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第二条第二項中「海事」ノ上ニ「電気、」ヲ加フ
第四条中「局長 七人」ヲ「局長 八人」ニ、「書記官 専任二十六人」ヲ「書記官 専任二十九人」ニ、「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ、「技師 専任百三十五人」ヲ「技師 専任百三十六人」ニ、「書記 専任二千三百三十九人」ヲ「書記 専任二千三百四十四人」ニ、「技手 専任千九百五十五人」ヲ「技手 専任千九百五十七人」ニ改ム
別表中東京逓信局ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表東京逓信局ノ項中「東京逓信局」ヲ「東京地方逓信局」ニ、「東京府 神奈川県」ヲ「新潟県」ニ改ム
同表仙台逓信局ノ項中「新潟県」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス