(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和11年9月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百六十九號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「職業紹介事務局事務官」及「朝鮮總督府林野調査委員會副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百六十九号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「職業紹介事務局事務官」及「朝鮮総督府林野調査委員会副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス