(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十四號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百六十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「稅關事務官」ノ次ニ「稅關鑑査官鑑査部長タルモノ」ヲ加フ
第十五條中「稅關鑑査官」ヲ「稅關鑑査官鑑査部長タルモノヲ除ク」ニ改メ「關稅官」ノ次ニ「稅關港務官港務部長タルモノヲ除ク」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中稅關港務官、稅關醫官及稅關獸醫官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中稅關港務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ稅關鑑査官(鑑査部長タルモノ)又ハ稅關港務官(港務部長タルモノヲ除ク)ノ官ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前受ケタル俸給額ト同一ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百六十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「税関事務官」ノ次ニ「税関鑑査官鑑査部長タルモノ」ヲ加フ
第十五条中「税関鑑査官」ヲ「税関鑑査官鑑査部長タルモノヲ除ク」ニ改メ「関税官」ノ次ニ「税関港務官港務部長タルモノヲ除ク」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中税関港務官、税関医官及税関獣医官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中税関港務官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ税関鑑査官(鑑査部長タルモノ)又ハ税関港務官(港務部長タルモノヲ除ク)ノ官ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前受ケタル俸給額ト同一ノ俸給ヲ受クルモノトス