日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府海員審判所職員ノ任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年12月1日 勅令第893号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府海員審判所職員ノ任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第三百六十號
朝鮮總督府高等海員審判所ノ所長ハ朝鮮總督府遞信局長ヲシテ之ヲ兼ネシム
朝鮮總督府高等海員審判所ノ審判官及理事官竝ニ朝鮮總督府地方海員審判所ノ所長、審判官及理事官ハ海事ニ關スル朝鮮總督府遞信官署ノ高等官ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府海員審判所職員ノ任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第三百六十号
朝鮮総督府高等海員審判所ノ所長ハ朝鮮総督府逓信局長ヲシテ之ヲ兼ネシム
朝鮮総督府高等海員審判所ノ審判官及理事官並ニ朝鮮総督府地方海員審判所ノ所長、審判官及理事官ハ海事ニ関スル朝鮮総督府逓信官署ノ高等官ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革