(馬事調査ノ為外国駐在員派遣ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十七號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
朕馬事調査ノ爲外國駐在員派遣ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百五十七號
第一條 農林大臣ハ海外ニ於ケル馬事調查ノ爲馬ニ關スル事務ニ從事スル農林部內ノ奏任官及判任官ヲ外國ニ駐在セシムルコトヲ得
第二條 前條ノ職員ニハ本俸ノ外左ノ年額ノ駐在手當ヲ支給ス
奏任官 七千七百五十圓以內
判任官 六千圓以內
第三條 前條ノ駐在手當ノ支給ニ關シテハ農林大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬事調査ノ為外国駐在員派遣ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百五十七号
第一条 農林大臣ハ海外ニ於ケル馬事調査ノ為馬ニ関スル事務ニ従事スル農林部内ノ奏任官及判任官ヲ外国ニ駐在セシムルコトヲ得
第二条 前条ノ職員ニハ本俸ノ外左ノ年額ノ駐在手当ヲ支給ス
奏任官 七千七百五十円以内
判任官 六千円以内
第三条 前条ノ駐在手当ノ支給ニ関シテハ農林大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス