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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第三百五十五號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「技師 專任九十人」ヲ「技師 專任九十一人」ニ、「書記 專任二千八百九十七人」ヲ「書記 專任二千八百九十八人」ニ、「技手 專任千三十三人」ヲ「技手 專任千三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第三百五十五号
専売局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「技師 専任九十人」ヲ「技師 専任九十一人」ニ、「書記 専任二千八百九十七人」ヲ「書記 専任二千八百九十八人」ニ、「技手 専任千三十三人」ヲ「技手 専任千三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革