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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和11年9月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第三百二十三號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十四條中「軍屬竝馬丁亦之ニ準ス」ヲ「軍屬及陸軍大臣ニ於テ夜食料ヲ給スル必要アリト認ムル軍人軍屬以外ノ者亦之ニ準ズ」ニ改ム
第二十五條第一項中「軍屬馬丁亦之ニ準ス」ヲ「軍屬及陸軍大臣ニ於テ糧食ヲ給スル必要アリト認ムル軍人軍屬以外ノ者亦之ニ準ズ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第三百二十三号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十四条中「軍属並馬丁亦之ニ準ス」ヲ「軍属及陸軍大臣ニ於テ夜食料ヲ給スル必要アリト認ムル軍人軍属以外ノ者亦之ニ準ズ」ニ改ム
第二十五条第一項中「軍属馬丁亦之ニ準ス」ヲ「軍属及陸軍大臣ニ於テ糧食ヲ給スル必要アリト認ムル軍人軍属以外ノ者亦之ニ準ズ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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