(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 昭和11年9月5日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「鑛山監督局書記官」ノ次ニ「電信官」ヲ加フ
別表第一表遞信省ノ部中燈臺局長ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「鉱山監督局書記官」ノ次ニ「電信官」ヲ加フ
別表第一表逓信省ノ部中灯台局長ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス