(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百八十二號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任七十人」ヲ「警視 專任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百八十二号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任七十人」ヲ「警視 専任七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス