(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第二百八十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「考證官」ノ次ニ
祭務官
敎務官
ヲ加フ
第十五條中「職業紹介事務局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第二百八十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「考証官」ノ次ニ
祭務官
教務官
ヲ加フ
第十五条中「職業紹介事務局事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス