(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第二百四十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「資源局事務官」ノ次ニ「外務事務官」ヲ加フ
別表第一表外務省ノ部中調查部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第二百四十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「資源局事務官」ノ次ニ「外務事務官」ヲ加フ
別表第一表外務省ノ部中調査部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス