(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和11年7月29日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第三百六十七號聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百三十五號
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第五條中「朝鮮總督府所管醫院、道慈惠醫院」ヲ「朝鮮道立醫院」ニ改ム
第六條中「海軍軍醫科士官ニシテ日本赤十字社本社附屬病院ノ院長若ハ副院長又ハ同奉天病院ノ院長」ヲ「海軍現役軍醫科士官ニシテ日本赤十字社ノ經營スル病院ノ院長(本社ノ病院ニ在リテハ副院長ヲ含ム)」ニ改メ「準用ス」ノ下ニ「陸軍現役衞生部將校相當官又ハ海軍現役軍醫科士官ニシテ許可ヲ受ケ南滿洲鐵道株式會社ノ設置スル滿洲醫科大學ノ職員ト爲リタル者ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十七号聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百三十五号
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第五条中「朝鮮総督府所管医院、道慈恵医院」ヲ「朝鮮道立医院」ニ改ム
第六条中「海軍軍医科士官ニシテ日本赤十字社本社附属病院ノ院長若ハ副院長又ハ同奉天病院ノ院長」ヲ「海軍現役軍医科士官ニシテ日本赤十字社ノ経営スル病院ノ院長(本社ノ病院ニ在リテハ副院長ヲ含ム)」ニ改メ「準用ス」ノ下ニ「陸軍現役衛生部将校相当官又ハ海軍現役軍医科士官ニシテ許可ヲ受ケ南満洲鉄道株式会社ノ設置スル満洲医科大学ノ職員ト為リタル者ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス