日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第二百二十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表朝鮮總督府ノ部中京城帝國大學豫科敎授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同部中專門學校敎授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
別表第五表中
「
京城帝國大學豫科敎授
」
ヲ
「
京城帝國大學豫科敎授
京城帝國大學豫科生徒主事
」
ニ、
「
朝鮮總督府專門學校敎授
」
ヲ
「
朝鮮總督府專門學校敎授
朝鮮總督府專門學校生徒主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第二百二十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表朝鮮総督府ノ部中京城帝国大学予科教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同部中専門学校教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
別表第五表中
「
京城帝国大学予科教授
」
ヲ
「
京城帝国大学予科教授
京城帝国大学予科生徒主事
」
ニ、
「
朝鮮総督府専門学校教授
」
ヲ
「
朝鮮総督府専門学校教授
朝鮮総督府専門学校生徒主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革