日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百二十一號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄 專任十三人」ヲ「典獄 專任十四人」ニ、
「
看守長
技手
通譯生
專任百二十五人
」
ヲ
「
看守長
技手
通譯生
專任百二十八人
」
ニ改ム
第七條ノ二
監獄職員ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ判任官ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百二十一号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄 専任十三人」ヲ「典獄 専任十四人」ニ、
「
看守長
技手
通訳生
専任百二十五人
」
ヲ
「
看守長
技手
通訳生
専任百二十八人
」
ニ改ム
第七条ノ二
監獄職員ニシテ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ノ奏薦及宣行ハ奏任官ノ例ニ依リ判任官ノ待遇ヲ受クル者ノ任免ハ判任官ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革