(陸軍技術将校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第214号
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術將校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百十四號
陸軍技術將校令中左ノ通改正ス
第二條 削除
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術将校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百十四号
陸軍技術将校令中左ノ通改正ス
第二条 削除
附 則
本令ハ昭和十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス