(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和11年7月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百八十三號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「關稅官」ノ次ニ「輸出品檢査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百八十三号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「関税官」ノ次ニ「輸出品検査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス