(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和11年7月15日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百八十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「關稅官」ノ次ニ「輸出品檢査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百八十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「関税官」ノ次ニ「輸出品検査官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス