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法令データベース
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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和11年7月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第百六十號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十五條ニ左ノ一號ヲ加フ
八
馬政局ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第百六十号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十五条ニ左ノ一号ヲ加フ
八
馬政局ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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