(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 昭和11年7月4日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第百五十六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「警視 專任六十九人」ヲ「警視 專任七十人」ニ、「警部 專任百七十八人」ヲ「警部 專任百九十人」ニ、「技手 專任五十三人」ヲ「技手 專任四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第百五十六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「警視 専任六十九人」ヲ「警視 専任七十人」ニ、「警部 専任百七十八人」ヲ「警部 専任百九十人」ニ、「技手 専任五十三人」ヲ「技手 専任四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス