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(神宮司庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和11年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
神宮司庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第百五十三號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第百五十三号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革