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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和11年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「內閣東北振興事務局書記官」ノ次ニ「內閣紀元二千六百年祝典事務局書記官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中東北振興事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「内閣東北振興事務局書記官」ノ次ニ「内閣紀元二千六百年祝典事務局書記官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中東北振興事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革