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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和11年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十九日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第八十號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十一條第二項中「轉地療養中、」ノ下ニ「宮闕守衞ノ衞兵、」ヲ加フ
第九表中
「
增賄料
敎導學校學生通信學校生徒
二錢
其ノ他
六錢五厘
」
ヲ
「
增賄料
敎導學校學生通信學校生徒
二錢
宮闕守衞ノ衞兵
十六錢
其ノ他
六錢五厘
」
ニ改ム
第十四表中
「
防毒面
特種防毒面
」
ヲ
「
防毒面(甲)
防毒面(乙)
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十九日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第八十号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十一条第二項中「転地療養中、」ノ下ニ「宮闕守衛ノ衛兵、」ヲ加フ
第九表中
「
増賄料
教導学校学生通信学校生徒
二銭
其ノ他
六銭五厘
」
ヲ
「
増賄料
教導学校学生通信学校生徒
二銭
宮闕守衛ノ衛兵
十六銭
其ノ他
六銭五厘
」
ニ改ム
第十四表中
「
防毒面
特種防毒面
」
ヲ
「
防毒面(甲)
防毒面(乙)
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革