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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第七十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「關東遞信官署遞信技師」ノ次ニ「關東師範學校長」ヲ加フ
第十五條中「旅順工科大學事務官」ノ次ニ「關東師範學校敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第七十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「関東逓信官署逓信技師」ノ次ニ「関東師範学校長」ヲ加フ
第十五条中「旅順工科大学事務官」ノ次ニ「関東師範学校教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革