(旅順高等公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
朕旅順高等公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第七十五號
旅順高等公學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二十三人」ヲ「敎諭 專任二十四人」ニ改ム
第三條第二項中「小學校、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順高等公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第七十五号
旅順高等公学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二十三人」ヲ「教諭 専任二十四人」ニ改ム
第三条第二項中「小学校、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス