(樺太庁鉄道事務所及樺太庁郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和11年5月20日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第三百六十一號樺太廳鐵道事務所及樺太廳郵便局現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月十九日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第六十七號
大正八年勅令第三百六十一號中左ノ通改正ス
第一條中「樺太廳鐵道事務所及樺太廳郵便局所屬ノ雇員以下」ヲ「樺太廳鐵道事務所所屬ノ雇員以下ノ現業員竝ニ樺太廳郵便局所屬ノ通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ通信手タル者ハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ通信手ニ任ゼラレタル日ヨリ引續キ本令ニ依ル共濟組合員タリシ者ト看做ス
朕大正八年勅令第三百六十一号樺太庁鉄道事務所及樺太庁郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月十九日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第六十七号
大正八年勅令第三百六十一号中左ノ通改正ス
第一条中「樺太庁鉄道事務所及樺太庁郵便局所属ノ雇員以下」ヲ「樺太庁鉄道事務所所属ノ雇員以下ノ現業員並ニ樺太庁郵便局所属ノ通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ通信手タル者ハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ通信手ニ任ゼラレタル日ヨリ引続キ本令ニ依ル共済組合員タリシ者ト看做ス