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法令データベース
本データベースについて
(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 昭和11年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第六十四號
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表備考中第一號ヲ第二號トシ以下順次繰下ゲ第一號トシテ左ノ一號ヲ加フ
一
大臣及次官ニ任ゼラルル者ハ現役將官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
勅令第六十四号
海軍省官制中左ノ通改正ス
別表備考中第一号ヲ第二号トシ以下順次繰下ゲ第一号トシテ左ノ一号ヲ加フ
一
大臣及次官ニ任ゼラルル者ハ現役将官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革