日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 昭和11年4月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第五十六號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
函館高等水產學校ノ項中敎授ノ欄「十八人」ヲ「二十人」ニ、助敎授ノ欄「十人」ヲ「十二人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第五十六号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
函館高等水産学校ノ項中教授ノ欄「十八人」ヲ「二十人」ニ、助教授ノ欄「十人」ヲ「十二人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革