日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(旅順高等公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
旅順高等公学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順高等公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四十八號
旅順高等公學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任二十一人」ヲ「敎諭 專任二十三人」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順高等公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四十八号
旅順高等公学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任二十一人」ヲ「教諭 専任二十三人」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革