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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第六項中「臺北帝國大學附屬農林專門部敎授」ヲ「臺北帝國大學附屬專門部敎授」ニ改ム
別表第一表中臺灣總督府ノ部
「
臺北帝國大學附屬農林專門部敎授
」
ヲ
「
臺北帝國大學附屬專門部敎授
」
ニ改ム
別表第五表中
「
臺北帝國大學附屬農林專門部敎授
」
ヲ
「
臺北帝國大學附屬專門部敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第六項中「台北帝国大学附属農林専門部教授」ヲ「台北帝国大学附属専門部教授」ニ改ム
別表第一表中台湾総督府ノ部
「
台北帝国大学附属農林専門部教授
」
ヲ
「
台北帝国大学附属専門部教授
」
ニ改ム
別表第五表中
「
台北帝国大学附属農林専門部教授
」
ヲ
「
台北帝国大学附属専門部教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革