(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 昭和11年3月28日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
文部大臣 平生釟三郞
勅令第三十七號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「藥物學」ヲ「藥理學」ニ、「皮膚科學、泌尿器科學 二講座」ヲ
皮膚科學 一講座
泌尿器科學 一講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
文部大臣 平生釟三郎
勅令第三十七号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「薬物学」ヲ「薬理学」ニ、「皮膚科学、泌尿器科学 二講座」ヲ
皮膚科学 一講座
泌尿器科学 一講座
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス