(輸入税ノ従量税率ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 昭和11年6月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
法律第三十九號
昭和七年法律第四號中左ノ通改正ス
別表輸入稅表番號第五十五號ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
  九五 植物性揮發油
      一 芳香性ノモノ
       甲 シトロネラ油
       乙 レモングラス油
 一一二 礦油
同第百十四號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
 一一四 パラフィン
      二 其ノ他
       甲 融解點攝氏四十五度ヲ超エサルモノ
同第百四十九號ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一五八ノ二 アスピリン
同第百七十六號ノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
二〇九ノ二 アンチピリン
二〇九ノ三 ヂメチルアミノアンチピリン
二一六ノ二 炭酸グアヤコール
同第二百二十號ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二二〇ノ二 イオノン
同第四百六十二號ノ項ヲ左ノ如ク改ム
 四六二 鐵(別號ニ揭ケタル特殊鋼ヲ除ク)
      一 塊及錠
       甲 銑鐵
      四 ワイヤロッド(卷キタルモノ)
      九 帶(別項ニ揭ケサルモノ)
       乙 其ノ他
同第四百六十二號ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
 四六三 アルミニウム及アルミニウム合金
      一 塊、錠及粒
      二 條、竿及板
      四 箔
      五 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
法律第三十九号
昭和七年法律第四号中左ノ通改正ス
別表輸入税表番号第五十五号ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
  九五 植物性揮発油
      一 芳香性ノモノ
       甲 シトロネラ油
       乙 レモングラス油
 一一二 礦油
同第百十四号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
 一一四 パラフィン
      二 其ノ他
       甲 融解点摂氏四十五度ヲ超エサルモノ
同第百四十九号ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一五八ノ二 アスピリン
同第百七十六号ノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
二〇九ノ二 アンチピリン
二〇九ノ三 ヂメチルアミノアンチピリン
二一六ノ二 炭酸グアヤコール
同第二百二十号ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
二二〇ノ二 イオノン
同第四百六十二号ノ項ヲ左ノ如ク改ム
 四六二 鉄(別号ニ掲ケタル特殊鋼ヲ除ク)
      一 塊及錠
       甲 銑鉄
      四 ワイヤロッド(巻キタルモノ)
      九 帯(別項ニ掲ケサルモノ)
       乙 其ノ他
同第四百六十二号ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
 四六三 アルミニウム及アルミニウム合金
      一 塊、錠及粒
      二 条、竿及板
      四 箔
      五 屑及故(改造用ノミニ適スルモノ)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス