(岩手軽便鉄道株式会社所属鉄道外三鉄道及兼業ニ属スル資産買収ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 昭和11年5月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル岩手輕便鐵道株式會社所屬鐵道外三鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
鐵道大臣 前田米藏
法律第十八號
政府ハ左ノ鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
一 岩手輕便鐵道株式會社所屬鐵道及兼業ニ係ル索道業ニ屬スル資產
一 廣濱鐵道株式會社所屬鐵道
一 阿南鐵道株式會社所屬鐵道
一 佐世保鐵道株式會社所屬鐵道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル岩手軽便鉄道株式会社所属鉄道外三鉄道及兼業ニ属スル資産買収ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
鉄道大臣 前田米蔵
法律第十八号
政府ハ左ノ鉄道及兼業ニ属スル資産買収ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
一 岩手軽便鉄道株式会社所属鉄道及兼業ニ係ル索道業ニ属スル資産
一 広浜鉄道株式会社所属鉄道
一 阿南鉄道株式会社所属鉄道
一 佐世保鉄道株式会社所属鉄道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス