(貿易調節及通商擁護ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和11年5月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

諸外国が自国本位の政策をとり、日本製品に対する輸入防遏的措置をとる状況が続いているため、我が国の貿易調節及び通商擁護のため、昭和9年法律第45号(貿易調節及通商擁護に関する法律)の有効期間を3年間延長する必要がある。本法は、各国の通商政策に対応して、勅令により輸入税の増減や貨物の輸出入の禁止・制限を行うことを可能とするもので、昭和12年5月1日に失効予定であったが、これを3年間延長しようとするものである。

参照した発言:
第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第69回帝国議会

貴族院
(昭和11年5月7日)
(昭和11年5月11日)
衆議院
(昭和11年5月14日)
(昭和11年5月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年法律第四十五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 小川鄕太郞
外務大臣 有田八郞
法律第一號
昭和九年法律第四十五號中左ノ通改正ス
附則第二項中「三年間」ヲ「六年間」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年法律第四十五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
商工大臣 小川郷太郎
外務大臣 有田八郎
法律第一号
昭和九年法律第四十五号中左ノ通改正ス
附則第二項中「三年間」ヲ「六年間」ニ改ム