諸外国が自国本位の政策をとり、日本製品に対する輸入防遏的措置をとる状況が続いているため、我が国の貿易調節及び通商擁護のため、昭和9年法律第45号(貿易調節及通商擁護に関する法律)の有効期間を3年間延長する必要がある。本法は、各国の通商政策に対応して、勅令により輸入税の増減や貨物の輸出入の禁止・制限を行うことを可能とするもので、昭和12年5月1日に失効予定であったが、これを3年間延長しようとするものである。
参照した発言: 第69回帝国議会 貴族院 本会議 第3号