(陸軍習志野学校令中改正)
法令番号: 軍令陸第7号
公布年月日: 昭和10年5月29日
法令の形式: 軍令
朕陸軍習志野學校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郞
軍令陸第七號
陸軍習志野學校令中左ノ通改正ス
第十三條 學生分遣ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修學ニ適當ノ者ヲ選定シ入校期二十日前ニ其ノ所屬部隊號職官等氏名ヲ陸軍大臣及敎育總監ニ報告スヘシ
第十七條中「師團長」ヲ「本人ノ所管長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍習志野学校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郎
軍令陸第七号
陸軍習志野学校令中左ノ通改正ス
第十三条 学生分遣ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修学ニ適当ノ者ヲ選定シ入校期二十日前ニ其ノ所属部隊号職官等氏名ヲ陸軍大臣及教育総監ニ報告スヘシ
第十七条中「師団長」ヲ「本人ノ所管長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス