(陸軍工兵学校令中改正)
法令番号: 軍令陸第6号
公布年月日: 昭和10年5月29日
法令の形式: 軍令
朕陸軍工兵學校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郞
軍令陸第六號
陸軍工兵學校令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
必要ニ應シ他兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ尉官ヲ以テ學生ト爲スコトヲ得
第三條中「各兵科(憲兵科ヲ除ク)佐尉官、下士官」ヲ「各兵科(憲兵科ヲ除ク)將校以下」ニ改ム
第十八條中「其ノ官等氏名ヲ」ヲ「其ノ所屬部隊號職官等氏名ヲ陸軍大臣ニ報告シ且」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍工兵学校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郎
軍令陸第六号
陸軍工兵学校令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
必要ニ応シ他兵科(憲兵科ヲ除ク)ノ尉官ヲ以テ学生ト為スコトヲ得
第三条中「各兵科(憲兵科ヲ除ク)佐尉官、下士官」ヲ「各兵科(憲兵科ヲ除ク)将校以下」ニ改ム
第十八条中「其ノ官等氏名ヲ」ヲ「其ノ所属部隊号職官等氏名ヲ陸軍大臣ニ報告シ且」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス