(陸軍重砲兵学校令中改正)
法令番号: 軍令陸第5号
公布年月日: 昭和10年5月29日
法令の形式: 軍令
朕陸軍重砲兵學校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郞
軍令陸第五號
陸軍重砲兵學校令中左ノ通改正ス
第三條中「將校」ノ下ニ「以下」ヲ加フ
第二十條 前條ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修學ニ適當ノ者ヲ選定シ入校期二十日前ニ其ノ所屬部隊號職官等氏名ヲ陸軍大臣ニ報告シ且砲兵監ニ通報スヘシ
第二十四條中「師團長」ヲ「本人ノ所管長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍重砲兵学校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郎
軍令陸第五号
陸軍重砲兵学校令中左ノ通改正ス
第三条中「将校」ノ下ニ「以下」ヲ加フ
第二十条 前条ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修学ニ適当ノ者ヲ選定シ入校期二十日前ニ其ノ所属部隊号職官等氏名ヲ陸軍大臣ニ報告シ且砲兵監ニ通報スヘシ
第二十四条中「師団長」ヲ「本人ノ所管長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス