日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍歩兵学校令中改正)
法令番号: 軍令陸第2号
公布年月日: 昭和10年5月29日
法令の形式: 軍令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和10年5月29日 軍令陸第2号
改正対象法令
改正:
陸軍歩兵学校令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕陸軍步兵學校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郞
軍令陸第二號
陸軍步兵學校令中左ノ通改正ス
第一條中「携帶火兵機關銃戰車其ノ他」ヲ削ル
第三條中「將校」ノ下ニ「以下」ヲ加フ
第十八條
學生分遣ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修學ニ適當ノ者ヲ選定シ入校期二十日前ニ其ノ所屬部隊號職官等氏名ヲ陸軍大臣及敎育總監ニ報告スヘシ
第二十二條中「師團長」ヲ「本人ノ所管長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍歩兵学校令ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十年五月二十五日
陸軍大臣 林銑十郎
軍令陸第二号
陸軍歩兵学校令中左ノ通改正ス
第一条中「携帯火兵機関銃戦車其ノ他」ヲ削ル
第三条中「将校」ノ下ニ「以下」ヲ加フ
第十八条
学生分遣ノ告達アリタルトキハ所管長官ハ修学ニ適当ノ者ヲ選定シ入校期二十日前ニ其ノ所属部隊号職官等氏名ヲ陸軍大臣及教育総監ニ報告スヘシ
第二十二条中「師団長」ヲ「本人ノ所管長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革