(宮内官任用令中改正)
法令番号: 皇室令第4号
公布年月日: 昭和10年3月28日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
宮內大臣 湯淺倉平
皇室令第四號
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第五條中「皇太后宮事務官」ノ次ニ「別當」ヲ加フ
第六條中「樂部長樂長及樂師」ノ次ニ「諸陵寮考證官及諸陵寮考證官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
宮内大臣 湯浅倉平
皇室令第四号
宮内官任用令中左ノ通改正ス
第五条中「皇太后宮事務官」ノ次ニ「別当」ヲ加フ
第六条中「楽部長楽長及楽師」ノ次ニ「諸陵寮考証官及諸陵寮考証官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス