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(朝鮮総督府逓信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和10年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府逓信官署現業員共済組合ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第五百七十四號朝鮮總督府遞信官署現業員共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百二十號
大正九年勅令第五百七十四號中左ノ通改正ス
第一條中「雇員以下」ヲ「通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第五百七十四号朝鮮総督府逓信官署現業員共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百二十号
大正九年勅令第五百七十四号中左ノ通改正ス
第一条中「雇員以下」ヲ「通信手及雇員以下」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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