日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十七號
公布年月日: 昭和10年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百十七號
臺北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎授 專任四十八人」ヲ「敎授 專任五十五人」ニ、「助敎授 專任三十六人」ヲ「助敎授 專任四十三人」ニ、「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「書記 專任十九人」ヲ「書記 專任二十二人」ニ、「司書 專任五人」ヲ「司書 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十二月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百十七号
台北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「教授 専任四十八人」ヲ「教授 専任五十五人」ニ、「助教授 専任三十六人」ヲ「助教授 専任四十三人」ニ、「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「書記 専任十九人」ヲ「書記 専任二十二人」ニ、「司書 専任五人」ヲ「司書 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革