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(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和10年10月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二百九十五號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判官 奏任 四十三人」ヲ「判官 奏任 四十七人」ニ、「檢察官 奏任 二十二人」ヲ「檢察官 奏任 二十三人」ニ改ム
第二條中「書記 專任百九十二人」ヲ「書記 專任二百人」ニ、「通譯 專任五十一人」ヲ「通譯 專任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二百九十五号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判官 奏任 四十三人」ヲ「判官 奏任 四十七人」ニ、「検察官 奏任 二十二人」ヲ「検察官 奏任 二十三人」ニ改ム
第二条中「書記 専任百九十二人」ヲ「書記 専任二百人」ニ、「通訳 専任五十一人」ヲ「通訳 専任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革