日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(預金部資金運用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和10年10月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
預金部資金運用規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月一日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第二百八十八號
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第十一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
幹事ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年十月一日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第二百八十八号
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第十一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
幹事ハ大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革