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(在外指定学校職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和10年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(在外指定学校職員令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外指定學校職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
文部大臣 松田源治
勅令第二百八十五號
在外指定學校職員令中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「實科高等女學校、女子實業學校又ハ實業補習學校」ヲ「實科高等女學校及女子實業學校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外指定学校職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
文部大臣 松田源治
勅令第二百八十五号
在外指定学校職員令中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「実科高等女学校、女子実業学校又ハ実業補習学校」ヲ「実科高等女学校及女子実業学校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革