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(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和10年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百八十號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三第一項中「助敎授ハ專任八十五人」ヲ「助敎授ハ專任八十八人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任百四十人」ヲ「助手ハ專任百四十六人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任二十九人」ヲ「書記ハ專任三十人」ニ改ム
第十條ノ二
東北帝國大學ニ附屬電氣通信硏究所ヲ置ク
電氣通信硏究所ニ電氣通信硏究所長ヲ置キ敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
電氣通信硏究所長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ電氣通信硏究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第二百八十号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三第一項中「助教授ハ専任八十五人」ヲ「助教授ハ専任八十八人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任百四十人」ヲ「助手ハ専任百四十六人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任二十九人」ヲ「書記ハ専任三十人」ニ改ム
第十条ノ二
東北帝国大学ニ附属電気通信研究所ヲ置ク
電気通信研究所ニ電気通信研究所長ヲ置キ教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
電気通信研究所長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ電気通信研究所ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革